内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役会において、「内部統制システムの基本方針」を定め、当該方針に基づき、内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じるほか、当該方針についても、経営環境の変化等に対応して不断の見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運用に努めることとしております。
① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  • コンプライアンス体制の基礎として、取締役及び従業員が遵守すべき規範である行動指針「ME10箇条」を周知徹底し、高い倫理観に基づいて行動する企業風土を醸成し、堅持する。
  • コンプライアンス体制の構築・維持は管理部門を統括する役員をコンプライアンス担当として任命し、会社の最優先経営課題の一つとして積極的に取り組む。
  • 事業部門による自律的管理、管理部門による牽制、内部監査部門による検証という3つのディフェンスラインを構築・運用し、当社グループ全体のコンプライアンス及びリスク管理体制の強化を図る。
  • 取締役会規程をはじめとする社内規程、業務処理基準を制定、必要に応じて機動的に改定し、業務の標準化及び経営秩序の維持を図る。
  • 法令、定款、その他諸規程に違反する事実の未然防止、早期発見及び是正を目的に、内部通報制度の周知徹底と利用の促進を図る。
  • 役職員の職務執行の適正性を確保するため、社長直轄の内部監査人を任命し、「内部監査規程」に基づく内部監査を実施する。また、内部監査人は必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行い、効率的な内部監査を実施する。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  • 株主総会、取締役会、その他重要な意思決定に係る情報は、管理担当部門が法令及び文書管理規程に基づき、所定の年数を保管・管理する。
  • 管理担当部門は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して速やかに対応する。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  • 当社の業務執行に係るリスクに関して、各部門におけるそれぞれ予見されるリスクの分析と識別を行い、リスク管理担当者が全社のリスクを網羅的・総括的に管理する。

・ リスクコンプライアンス委員会の運営及び、内部監査室によるリスク管理体制運用状況のモニタリングにより、定常的なリスク管理を行い、是正・改善の必要があるときには、当該機関が随時見直しを提案する。

  • BCP(事業継続計画)を定め、必要に応じて改定することにより、当社の経営に重大な影響を与える危機が発生した場合には、危機対策本部を速やかに設置し、損失を最小限に抑えると共に早期の復旧に努める。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  • 定例取締役会を毎月1回開催する他、機動的な意思決定を行うため、必要に応じて臨時の取締役会を開催するものとし、適時適切な職務執行が行える体制を確保する。
  • 職務執行に関する権限及び責任は、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等において明文化し、適宜適切に見直しを行う。
  • 業務管理については、事業計画を定め、会社として達成すべき定性的・定量的な目標を明確化し、更に各部門の業績への責任を明確化すると共に、業務効率の向上を図る。
  • 意思決定に第三者の視点を加え、経営の透明性、客観性を確保するため、社外取締役を招聘する。
⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する体制の各内容
  • 当社の取締役及び監査役、管理本部は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の取締役の職務執行を監視・監督する。
  • 当社の役職員及び監査役が主要な子会社の取締役及び監査役を兼務し、子会社の取締役会もしくは経営会議を原則として月1回開催することで、子会社においても適時適切な職務執行が行える体制を確保する。
  • 子会社の経営・財務等に関する重要な事項については当社報告事項とするとともに、重要な意思決定については当社承認事項とする。
  • 子会社に関しても当社管理本部を中心に業務プロセスの見直し、情報システムの整備、社員教育の徹底を実施する。
  • 当社の内部監査人が、子会社に対して業務監査を実施し、必要があれば、法令及び定款に適合するように改善指導等を行う。
⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
  • 監査役が職務遂行について補助すべき使用人を求めた場合、必要な人員を配置する。
  • 監査役の補助をすべき使用人について、取締役からの独立性確保のため、その任命、異動等に係る事項は、監査役の事前同意を得るものとする。
  • 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委託されたものとし、取締役の指示命令は受けないものとする。
⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
  • 取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備する。
  • 取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるときは直ちに監査役に報告する。
  • 取締役は、監査役に対して、適時適切に経営管理状況を報告する。
  • 監査役への報告を行った者が、当該報告を理由に不利益な取扱いを受けないことを明確にするとともに、その旨を取締役及び使用人に周知する。
  • 監査役は、監査役への報告を行った者に対しての人事考課等に関して、取締役にその理由の説明を求めることができる。
⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・ 取締役及び従業員は、監査役会が毎年策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査が実施できるよう協力する。

  • 取締役は、監査役が会計監査人及び内部監査人と面談できる環境、随時意見交換及び監査状況を確認できる体制・環境を構築する。
  • 監査役は、事業や業績、管理体制等企業運営に関する事項について、取締役及び従業員と情報交換を行い、又、監査役の判断において必要とされる事項に応じていつでも直接報告を求めることができる。
  • 監査役が職務の執行について生ずる費用について、予算計上を求めた場合には、それに応じた予算を計上する。また、当初設定の監査計画以外にも緊急又は追加で監査等の職務を執行する必要性が生じた場合は当該職務の執行について生ずる費用について、速やかに支払等の処理を行う。
⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
  • 財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役指示のもと、金融商品取引法に基づく内部統制を有効に機能させるべく、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
  • 経理に関する社内規程を整備するとともに、最高財務責任者(CFO)を設置し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。

・ 最高財務責任者は、当社グループの財務報告に係る内部統制システムを主管し、重要な勘定科目と財務報告に係る内部統制上重点的な対応が必要となる業務を監査法人と協議の上決定する。また、当該業務におけるリスク評価プロセスの設計及び運用を統括する。

⑩ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方及びその取組状況
  • 反社会的勢力の排除を実践するため、反社会的勢力排除規程を制定し、その中でいかなる要求に対しても組織として毅然とした態度で対応することを徹底し、反社会的勢力に対し、金銭その他の経済的利益を提供しない。
  • 上記の実現に向け、コンプライアンス教育などの機会を設け、定期的にその内容の周知徹底を図る。
  • 警察、顧問弁護士及び特防連等の外部の専門機関からの情報収集を行い、社内で情報を共有し、更に、外部調査機関における情報収集により、新規取引先の事前チェックを行うと共に、取引先とは反社会的勢力であることが判明した場合には契約解除する旨の条項を入れた覚書を別途交わす。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

社会秩序や企業活動に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、危機管理意識を持ち、いかなる要求に対しても組織として毅然とした態度で対応することを徹底しております。また、警察や顧問弁護士等、外部の専門機関とも連携し、反社会的勢力に関する情報収集・管理、及び社内管理体制の整備強化に努めております。